Bylaws (定款)

CHICAGO JAPANESE CLUB BY-LAW(定款)

第1章 名称と目的

第1条(名称) 本法人(以下、クラブという)の名称はシカゴ日本人会(CHICAGO JAPANESE CLUB)とする。

第2条(目的) 本クラブは次の目的を持つ。
(1)米国社会における日系人の立場向上
(2)米国移住日系人または移住を意図する日本人間の相互扶助
(3)米国地域社会への貢献
(4)日米関係の改善と親善の促進
(5)日本文化の紹介と日米文化の交流

第2章 事務所

第1条(クラブ事務所) 本クラブ事務所はイリノイ州クック郡に置くものとする。本クラブは、事業上必要な場合にはイリノイ州内もしくは州外に他の事務所を適宣置く事が出来る。

第2条(登録事務所) 本クラブのイリノイ州における登録事務所は、イリノイ州のクラブ事務所と同一の所在地とすることが出来る。登録事務所の住所は理事会によって適宣変更することができる。

第3章 会員

第1条(会員の種類) 本クラブに次の会員を置く。
正会員(Active Members),名誉会員(Honorary Members)。これら会員の資格は次の通りとする。

  1. 正会員
    本クラブの目的と活動に賛同する者。
  2. 名誉会員
    本クラブの目的に貢献が認められと理事会が判断し、選任した個人。
  3. 会員に関する一般規則

(1)入会
本クラブの会員となることを希望するものは、入会申込書を提出しな
ければならない。

(2)議決権
正会員のみが会員の表決を必要とする議件1件につき1票の議決権を有し、名誉会員は議決権を有さない。

(3)会員資格の停止及び復帰
副会長兼専務理事は理事会の承認を得て、会員として適当でないと認
められる会員の資格を停止することが出来る。会費及び分担金の滞納
が3ヶ月に及ぶ会員は退会させることが出来る。但し、文書で復帰を
申し出、且つ本クラブに対する債務を清算した場合は、理事会の承認を得て、その会員を復帰させることが出来る。

(4)退会
会員は文書による退会届を理事会に提出することによって退会するこ
とが出来る。但し、退会する会員は納入義務の残る会費及び分担金、
ないしは退会することによって生じる必要な経費等の支払いを免れる
ものではない。

(5)会員権の譲渡
本クラブの会員権は他に譲渡できない。

(6)登録
正会員、及び名誉会員は、本クラブが実施する活動に参加す
る資格を有する。

第4章 会員総会

第1条(定期総会)  定期会員総会は理事の選任のほか必要な事項を審議するため毎年4月もしくは5月、理事会が定める日時、場所(イリノイ州の内外を問わない)において開催する。

第2条(議件) 定期総会の議件は役員会がこれを決める。
定期総会に正会員が議件を提出する場合は、総会開催前遅くとも10日以上前に、正会員の10分の1以上の同意を得て、かかる議件を文書で役員会に提出するものとする。

第3条(臨時総会)  臨時会員総会は、役員会、理事会、もしくは正会員の3分の1以上の請求によって召集される。

第4条(臨時総会の場所) 役員会、理事会によって招集された臨時会員総会の場所は、これを召集した役員会、理事会もしくは正会員により決められる。かかる場所はイリノイ州の内外を問わない。

第5条(総会の通知) 会員総会を開催する場合は、場所、日時を明記した通知を総会開催日前5日を下らず30日を越えない期間に、総会の表決権を有する各々の会員に対し、直接又は郵送もしくはEmailによって届けなければならない。臨 時総会の場合はその召集理由を通知書面に明記するものとする。郵送による場合には、かかる通知は、本クラブの記載簿に記載されている会員の住所に宛て、米国郵便に付託した時をもって届けられたものとする。Emailによる場合は、かかる通知は発信の時をもって届けられたものとする。

第6条(略式決議)  会員総会の議決は、議件に関し議決権を有する全会員の署名入り同意書があれば、会議の開催によらずにこれをなすことができる。

第7条(最小定足数)  会員総会の議決に必要な最小定足数は、本人及び委任状を含め正会員の5分の1とする。最小定足数に満たない場合は、出席者の多
数決により総会を延期することが出来る。総会が特定日に延期された場
合、その通知は本定款第4章第5条によるものとする。

第8条(議決の方法) 最小定足数が満たされた定期及び臨時会員総会の議事は、過半数の決議により全会員の決議となる。但し、General Not-For-Profit Actその他の法律、又は本クラブの定款もしくは本定款において過半数以上の決議を定める場合はこの限りではない。可否同数の場合は議長の決すると
ころによる。

第9条(代理人) (削除)

第10条(資格) 正会員のみが総会に出席し決議をなし得る。

第5章 理事

第1条(一般権限)  本クラブの業務は理事によって運営される。

第2条(数、選任、任期、資格)  理事会を構成する理事の数は、10人以上18人以下とする。この範囲において、適宣理事会の構成を設定または変更することができる。理事の指名は、総会以前少なくとも10日前に、会長に提出することによって成し得る。定期又は臨時会員総会が理事を選任 する。
但し、追加等の必要に応じ、役員会が正会員の中から理事を指名する。理事の任期は2年とし、その後任が選ばれ資格を持つ迄その職にとどまる。
理事は 再任されることが出来る。但し、2期を限度とする。

第3条(欠員) 理事の欠員は残る任期につき、理事会の多数決により補充することが出来る。選任された理事は、理事選任のために招集された定期ないし臨時会員総会において、後任が選任されるまでその任にとどまるものとする。欠員は理事の死亡、辞任によって生じる。

第4条(定期及び定例理事会) 定期理事会は、本クラブの会計決算ほか必要な事項を審議するため、毎年3月に理事会が決める日時、場所(イリノイ州の内外を問わない)において開催する。理事会は、その決議により、そのほかの定例理事会の日時、場所を決めることが出来る。かかる定例理事会の場所は、イリノイ州を問わず、またその決議以外に通知することなく開催できる。

第5条(臨時理事会) 臨時理事会は、会長ないし3分の1以上の理事の請求によって招集される。招集者はイリノイ州の内外を問わず、その場所を決めることが出来る。

第6条(理事会の通知)  理事会を開催する場合は、通知を開催日以前遅くとも2日前までに、各理事に対し、直接又は本クラブの記載簿に記載された理事の住所に宛て、郵便、Emailにより届けるものとする。郵便による場合は、かかる通知は各々の住所宛で封筒に封入し、米国郵便に付託された時をもって届けられたものとする。Emailによる場合はかかる通知は発信の時をもって届けられたものとする。

第7条(最小定足数) 議決に必要な最小定足数は、全理事の3分の1とする。最小定足数に満たない場合は、出席理事の多数決によって会議を延期することが出来る。会議が特定日に延期された場合、その通知は本定款第5章第6条によるものとする。

第8条(議決の方法) General Not-Profit Corporation Act. その他の法律、又は本クラブの定款もしくは本定款に別に定めない限り、出席理事の過半数の決議を持って理事会の決議とする。

第9条(理事による略式決議) 理事会の決議は、議件に関して議決権を有する全理事の署名入り同意書があれば、会議の開催によらずこれを成し得る。

第6章 役員会

第1条(一般権限) 理事会は、多数決によりその権限行使に当たる役員会を構成及び設置することが出来る。役員会は、会員によって構成されなければならず、その過半数は、理事 によって構成されるものとする。理事会の審議を得ることを条件として、役員会は会員の確定、分類及び資格の停止を含む本クラブの運営に関し、事会の権限 を執行することが出来る。又、役員会は本クラブの事務局運営に責任を有し、理事、役員の氏名を提案し、また必要に応じ理事会に対しこれら諸事項を提示する ものとする。

第2条(構成、任期、資格) 役員は選出されると共に役員会の構成員となり、任期が終了するか後任が選出されるまでその任にとどまるものとする。任期は2年とする。2期を限度とする。

第7章 役員

第1条(役員) 本クラブの役員は、会長(1人)、副会長(2人以上8人以下)、副会長兼専務理事(副会長の1人がこれを兼ねる)、会計担当役員(1人)、常任監事(1人)とする。会長、副会長兼専務理事、副会長、会計担当役員は役員会を構成し、本定款の定めるところに従い、役員、会計担当役員、常任監事、理事のほかの選任、氏 名、並びに委嘱を行う。役員会は、次年度の事業方針(案)、予算(案)等を準備し承認を得るため理事会に提出する。理事会は、何時でも役員の増員をなし、 そのために必要な役職を選定し、かつその職務を負託することが出来る。理事会はいつでも名誉役員の任命、設置及びその選定を行い、任期及び必要に応じその職務を決めることが出来る。理事会は本定款を変更することなく、何時でも役職名を変更し、その職務の追加ないしは軽減をなすことが出来る。役員は再任されることが出来る。

第2条(解任) 理事会は、本クラブの最善の利益に適うと判断した場合は、役員を解任することが出来る。

第3条(欠員) 会長または副会長兼専務理事が任期中に辞任する場合は、残る役員の役員会より互選で選任され、理事会の承認を得て決定される。

第4条(会長) 会長は本クラブを代表する執行役員であり、本クラブの業務全体を統括し、役員会、理事会、会員総会を主宰する。

第5条(副会長) 副会長は、会長又は理事会により負託された職務を行う。

第6条(副会長兼専務理事) 会長に事故ある場合は、副会長兼専務理事が会長の職務を行うこの場合、副会長兼専務理事は会長と同等の権限を有し、また会長に課せられる同等の制約を受ける。副会長兼専務理事は会長を補佐して庶務を掌握すると共に、事務局を監督する。

第7条(会計担当役員) 会計担当役員は、経理を掌握すると共に会長又は理事会によって負託された経理上の職務を行う。

第8条(常任監事、理事) 常任監事は、経理を監査し、理事会又は役員会によって指定された期間毎に、その監査の結果を理事会に報告する。常任理事は同職に具体するすべての職務を行うと共に、会長又は理事会から負託された職務を行う。

第9条(資格) 理事会による特段の定めがない限り、正会員のみが本定款第7章に定める役員に選出ないしは指名される資格を有する。

第8章 顧問

第1条(顧問) 本クラブに顧問若干名を置くことが出来る。顧問は本クラブの活動遂行に必要な事項に関し、会長の諮問に応ずる。

第2条(委嘱) 顧問の委嘱は、会長が理事会の承認を得て行う。

第9章 部会

第1条(常設及び臨時部会) 役員会は理事会の了承を得て、常設もしくは臨時の部会を設け、且つその職務の大綱、運営規則を決めることが出来る。理事会は部会の部会長及び副部会長を指名する。部会長は理事会に対して報告を行う。

第2条(部会の追加) 理事会は、常設もしくは臨時の部会を追加し、且つその職務の大綱、運営規則を決める事ができる。

第3条(資格) 正会員のみが本章に定める部会の構成員となる資格を有する。

第10章 事務局

第1条(事務局)  事務局に事務局長1人のほか、必要な事務員を置く。

第2条(事務局長)  事務局長は、事務局を統括すると共に下記事項を行う。
1.会員総会及び理事会の議事録を所定の記録簿に保管する。
2.記録及び印章を管理する。
3.会員の住所録を保管する。
4.全ての基金及び有価証券の保管、管理を行う。
5.金銭授受に際して領収書の受け渡しを行う。
6.金銭を本クラブの名において本定款に第11章に定めるところによ
り、指定された銀行、信託会社及びその他の受託者に預託する。
7.その他、業務遂行に必要な事項を行う。

第3条(事務員) 事務員は、事務局長の指揮を受け庶務を処理する。

第11章 契約、小切手、預金及び基金

第1条(契約) 理事会及び役員会は、本定款により権限を授与されている者に加えて、他の役員に対し、本クラブの名において契約を締結、執行し、又は証書を発行する権限を与えることが出来る。かかる権限は、包括もしくは特定された事項とすることが出来る。

第2条(小切手、手形)  全ての小切手、手形等の支払い指示証書及び本クラブの名における債務を証する証書は、理事会により適宣定められた手続により、本クラブの役員によって署名される。

第3条(預金)  本クラブの全ての基金は、理事会が定める銀行、信託会社およびその他の受託者に預金しなければならない。

第4条(寄付)  役員会および理事会は、本クラブを代表し、寄付、寄贈品、遺産等を本クラブの一般ないし特定の目的のために受領することが出来る。

第12章 会計年度

第1条 本クラブの会計年度は毎年4月1日より始まり3月31日に終了する1年とする。

第13章 会費

第1条(会費年額) 本クラブの年会費は以下の通りとする。
(a) 個人会員の年額会費は50ドルとする。
(b) 夫婦会員の年額会費は80ドルとする。
(c) 名誉会員は会費納入義務を有さない。

第2条(会費納入) 会費は1年に1回、所定の時期に一括納入するものとする。新規入会会員は、入会が承認された月の翌月から会費納入義務を有する。

第3条(滞納、会員資格) 役員会は理事会の承認を得て本定款第2章台1条Dの(3)に定めるところに従い、会費滞納が3ケ月に及ぶ会員の会員資格を停止することが出来る。

第14章 定款の変更

第1条 本定款の変更、廃止及び新定款の実施は、最小定足数を満たした定例及び臨時理事会又は会員総会の多数決によりなすことができる。

 

第15章 解散時の財産処分

第1条 本クラブが解散する時は、支払い義務及び債務の清算完了後、本クラブの全ての財産は、所得税免税資格を有する教育慈善団体に適用される規則に従って分配される。

 

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シカゴ日本人会 / Chicago Japanese Club
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